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反社会的勢力に対する基本方針

特定非営利活動法人ゆたかけあは、反社会的勢力に対する基本方針を定め、特定非営利活動促進法第20条各号に該当しないこと及び同法第21条の規定を遵守することにより、業務の適切性と役職員一同の安全性の確保に努めます。

1.組織としての対応

反社会的勢力に対しては、組織全体として対応を図るとともに、反社会的勢力による不当要求に対応する役職員の安全を確保します。

2.取引を含めた一切の関係遮断

反社会的勢力に対しては、取引関係を含めて、一切の関係を遮断します。

3.外部専門機関との連携

警察埼玉県暴力追放・薬物乱用防止センター、弁護士等の外部の専門機関と緊密な連携関係を構築することに努めます。

4.有事における民事と刑事の法的対応

反社会的勢力による不当要求を拒絶し、必要に応じて民事および刑事の両面から法的対応を行います。

5.裏取引や資金提供の禁止

反社会的勢力との裏取引や反社会的勢力への資金提供は絶対に行いません。