NPO法人は、法により『毎事業年度終了後3か月以内の報告』を行わなければなりません。
特定非営利活動法人ゆたかけあは事業年度が4月1日から3月31日に設定されております。
それに伴いまして、2025年6月27日に『事業報告書等』を県央地域振興センターへ提出いたしました。
しかしながら後日、貸借対照表と財産目録の記載内容の不備により再提出が求められておりました。
7月22日に再提出を行い受理されましたこと、ご報告いたします。


NPO法人は、法により『毎事業年度終了後3か月以内の報告』を行わなければなりません。
特定非営利活動法人ゆたかけあは事業年度が4月1日から3月31日に設定されております。
それに伴いまして、2025年6月27日に『事業報告書等』を県央地域振興センターへ提出いたしました。
しかしながら後日、貸借対照表と財産目録の記載内容の不備により再提出が求められておりました。
7月22日に再提出を行い受理されましたこと、ご報告いたします。